行政書士
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行政書士(ぎょうせいしょし)とは、行政機関に提出する許認可申請書類等や契約書・遺言書等の「権利義務、事実証明に関する書類」の作成・代理などの法律事務を業とする者、またはその資格制度を言う。
目次 |
[編集] 概要
行政書士の資格は国家資格であり行政書士法にその根拠を持つ。監督官庁は総務省(旧自治省)である。近年、社会保険労務士の受験資格を得たり弁理士の科目免除を受ける為に行政書士資格を取得するものが増加し、またマンガ『カバチタレ!』や同作品が連続ドラマ化されたことによる爆発的人気を背景に、代理権の付与などの業務の拡大や、試験合格率が2.62%を記録するといった試験の難度化が進んでいる。(なお、2006年秋の試験より試験内容が大幅に変更された)
行政書士になるには行政書士となる資格を有するものが、日本行政書士会連合会が行う行政書士名簿への登録を受け、事務所を管轄する都道府県行政書士会へ入会しなければならない。
行政書士法により、次のことは禁じられている。
・行政書士登録を行っていないものが、法定の除外事由なく行政書士の独占業務(第1条の2)を行うこと(第19条)
→違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる(第21条)
・行政書士登録を行っていないものが行政書士と称すること(第19条の2)
→違反した者は、30万円以下の罰金に処せられる(第22条の4)
バッジ等に用いられているシンボルマークはコスモスの花弁の中に「行」の字をデザインしたものである。
公的に用いられる英訳語は「Administrative Lawyer」(内閣府等による)、または 「Gyouseisyoshi Lawyer」。
[編集] 登録
[編集] 必要な資格
- 都道府県知事の委託により財団法人行政書士試験研究センターが実施する行政書士試験に合格した者(第2条第1号)。
- 弁護士、公認会計士、税理士、弁理士の資格を有する者(第2条第2~5号)。
- 20年(高等学校を卒業した者は17年)以上公務員(又は特定独立行政法人、特定地方独立行政法人、日本郵政公社の役員又は職員)として「行政事務」に相当する事務に従事した者(第2条第6号)。
[編集] 名簿への登録
- 登録の申請、決定(第6条の2)
- 登録を拒否された場合の審査請求(第6条の3)
- 変更登録(第6条の4)
- 登録の取消し(第6条の5)
平成18年4月以降の登録者から、登録免許税金3万円を納付することになった。
[編集] 行政書士の業務
[編集] 法定業務
行政書士の業務は第1条の2に規定する独占業務(書類作成業務)と、第1条の3の非独占業務(代理人として作成、提出代理、書類の作成相談)である。士業の職域を判断する上で、行政書士が報酬を得て業として行うことができる業務について規定している。行政書士の業務の内、1条の2を除いた業務は士業以外の者も行うことができる業務として行政書士法は1条の3で定めている。総じていうと行政書士は、弁護士法で禁止されている行為他士業法で禁止している行為以外の行為についてすることができ、士業者以外の者ができる業務範囲は、弁護士法で禁止している行為以外の行為で、行政書士法、司法書士法、税理士法、社会保険労務士法で禁止している行為以外の行為にまで範囲は縮小される(法律事務サービス市場における職域地図概要)。
[編集] 独占業務
第1条の2 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
第1条の2の行政書士の業務として法定されているものは、書類の作成である。行政書士または行政書士法人でない者が報酬を得て書類の作成(無報酬かつ1回限りの業務性の無いものを除く)を行うと、1年以下の懲役または50万円以下の罰金の適用があり得る(第19条、第21条)。行政書士試験に合格しただけや弁護士・弁理士・公認会計士・税理士など第2条各号に規定する者は、それだけでは行政書士とはいえず、行政書士の独占業務が行えるわけではない。行政書士名簿に登録してはじめて行政書士となることができ、独占業務(書類の作成)を行うことができる。また、行政書士が独占業務を行う場合だけでなく、第1条の3の非独占業務を行う際にも、行政書士法の業務規定が原則的に適用される。
書類を受け取る官公署は、行政書士でないことを理由に書類の提出・受理を拒絶できない。また、官公署はその者に対して、書類の内容等について、質問・訂正の指示・書類の差換えの指示、或いは返付等を行うことができると解釈される。但し、行政書士でない者が業として、訂正等を行うことはできず、これを行った場合は前述の刑事罰の対象となる。
(実際に刑事罰の対象となった例として、最近では平成18年5月、自動車登録代理業務を行った大阪陸運協会理事長が逮捕・起訴・処罰された例がある。)
よって基本的に、行政書士でない「代理業者(例:自動車ディーラー)」が、第1条の3第1号の非独占業務を『業として』することは、事実上、認められていない。 また、争訟性の無い契約等の契約代理は弁護士や行政書士でなくても誰でもでき、代理人として契約書を作成しても、それが1回限りの業務性のないものである限りは、罰則は適用できない。但し、これらを業として行うことは行政書士法による処罰の対象となる。
[編集] 非独占業務
1条の3に規定する業務にあっては、行政書士または行政書士法人でない者も業として行うことができる。但し、これに付随して、1条の2に規定する書類の作成を業として行った場合は、処罰対象となる。
第1条の3 行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。
1.前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続について代理すること。
「官公署」とは、国又は地方公共団体の諸機関の事務所を意味し、形式上は行政機関のみならず広く立法機関及び司法機関のすべてを含む(「詳解行政書士法」地方自治制度研究会編、ぎょうせい。国会答弁もある)。よって公益法人や特殊法人や保険会社等を含まず(衆議院法制局見解)、住宅金融公庫も同様に含まなれい(昭和52年7月12日自治省行政課長回答)。但し、次号の規定により契約その他に関する書類を代理人として作成することは可能である。
法人とは株式会社、有限会社、合同会社、協同組合、学校法人、宗教法人、医療法人、福祉法人、社団法人、財団法人、地縁団体、NPO法人等をさす。
警察署に提出する告訴状・告発状と検察審査会に提出する不起訴処分に対する審査申立書は業務範囲(昭和53年2月3日自治省行政課決定)であるが、検察庁に提出する告訴状・告発状は司法書士の業務である(司法書士法2条1項2号)。
法務局に提出する書類は、司法書士の業務となっているが(司法書士法2条1項2号)、帰化許可申請は行政書士も作成することが可能である。代理とは事実行為の代理も含む。
士業の職域を判断するにあたり誤解している者が多いところであるが、第一号の当該非独占業務は官公署に提出する書類を作成することではなく提出を代理することである。よって警察署に提出する告訴状・告発状、不起訴処分に対しての検察審査会への不服申立、建設業許可、風俗営業許可、車庫証明申請、自動車登録申請、農地転用許可、開発許可、会社その他の法人設立手続(登記を除く)、経理帳簿の記帳、国籍帰化申請、交通事故における保険金請求などの提出代理は非独占業務となる。これらの提出手続きを代理するにとどまる場合は非独占業務となり、作成に至る場合第1条の2に規定する独占業務となる。
2.前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。
第2号の意味は、委任契約の締結により民間対民間の契約書等の作成と契約の代理をすることである。ここには借金の繰り延べの書類や債務支払い期日の延長など契約に付随する行為も含まれる。代理人として契約書類等を作成するのであり、書類の作成を代理するのではない(監督官庁である総務省見解)。裁判所に提出する書類(訴状・支払命令申立書・限定承認申立書・自己破産申立書・答弁書といった書類)は無報酬であれば弁護士法上の問題はなくなるが、司法書士法では報酬の有無にかかわらず法定の除外理由がない限り司法書士法違反としているので、無報酬であっても司法書士でない者が「業として」作成することは法的に不可である。第2号で規定される当該非独占業務には売買や和解(示談)など各種契約書、内容証明郵便(日本郵政公社は独立した公共企業であり、国や公共団体の一機関にあたらないため契約その他に関する書類となる)・遺産分割協議書・離婚協議書・催告書などが挙げられる。これらの書類を「作成」することは行政書士の独占業務として罰則の適用があり得るが、こういった民間対民間の書類を「代理人として作成」することは意思代理であり可能としている。もっとも代理人として作成する場合であっても、書類作成が「業として(反復して)」行われれば、第19条の規定により処罰対象となる。(前述の大阪陸運協会理事長逮捕事件を参照。)
なお、官公署に提出する書類にはその性質上代理になじまないとされるものも多く、これらについては代理人としての作成をすることができないが、法1条の2に掲げる独占業務として書類を作成し、そのうえで提出の代理を行うことは可能である。
また、契約の代理には行政手続法上の聴聞代理・行政不服審査法の審査請求、争訟性の無い契約等の契約代理も含まれ、判例では「法的紛争事件とは、権利義務や事実関係に関して関係当事者間に法的主張の対立があり、実務処理として法的な紛争解決を必要とする事件のことである」(東京地裁平成5.4.22判例タイムズ829号227P)「『事件』というにふさわしい程度に争いが成熟したものであることを要する」(札幌地裁昭和45.4.24)。
行政書士法では弁理士法4条3項のように「契約の締結のための代理」とはなっていないが、総務省の解釈によれば「直接契約代理を行政書士の業務として位置づけるものではないが、行政書士が業務として契約代理を行い得るとの意味を含むものであると解される」と公示されている(二瓶博昭「行政書士法の一部改正について」地方自治2001年9月号95頁)。このことから、行政書士の場合は契約書作成に至る過程の契約締結のための代理まで認められていると解される。
もっとも上記判例の趣旨の制約は生き続けており、福原忠男説にみられるように、将来訴訟となる蓋然性が客観的に認められるような契約の締結のための代理まではできない。具体的には、示談・和解の締結のための示談交渉代理について、示談契約の締結が成立せず「訴訟に移行する蓋然性が客観的に認められるようなケース」では、示談交渉代理はできない。反面、紛争性のある事案においても「将来訴訟となる具体的な蓋然性が認められない事案」については、行政書士であっても示談代理は可能である(事件性必要説)。このように、紛争性の成熟性・予見性までもを勘案して行政書士業務と弁護士業務とを区別すべきである点に注意を要する。
3.前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。
「相談業務とは、以上のような行政書士法1条の2で規定されている書類の作成に当たり、依頼の趣旨に沿って、どのような種類の書類を作成するべきか、または文書の内容にどのような事項を記述するべきかなどの質疑応答・指導・意見表明・法令、法制度、判例等の先例説明・手続の説明などの行為をいう」(福原忠男著「弁護士法」第一法規参照)
ここで問題となるのは弁護士法74条2項「弁護士でない者は、利益を得る目的で、法律相談その他法律事務を取り扱う旨の標示又は記載をしてはならない」及び弁護士法72条「・・・法律事件に関して・・・その他の法律事務を取り扱い、・・・」との関係である。
いわゆる「法律相談業務」は上の弁護士法72条で規定されている「その他の法律事務」の一種であり報酬を得る目的をもって法律相談業務をすれば弁護士法72条に該当すると日弁連は解している。
これによれば、3号の規定は例外的かつ限定的(行政書士法1条の2第2項)ではあるが一定の範囲内においての事実上の法律相談は正当な業務として違法性が阻却される。但し、そのしたことが書類作成委託の究極の趣旨を外れ、職制上与えられた権限の範囲をゆ越し、自らの意思決定により自己の判断をもって法律事件の紛議の解決を図ろうとしたものであるかどうかによって判断され、その権限ゆ越したと認められた場合、弁護士法72条違反となる。
法律相談という名称使用・標榜権は弁護士が独占しており(いわゆる「法律相談」の名称使用独占)それ以外の者(行政書士や司法書士など)は「法律相談」の名称は使えない。但し、一般的に弁護士法72条の取締の対象となるには報酬を得る目的があることが要件となる。従って、無料奉仕するような場合は、この制限を受けないことになる。
[編集] 法定外業務
条文に記されていない業務であり、法解釈上の業務、及び私人の地位において受任する業務。行政書士法の規定の適用は無く、民法その他の規定が適用される。
- 行政手続法上の聴聞代理・行政不服審査法による審査請求
- どちらも代理人の要件に弁護士・行政書士など資格制限は無い。但し、行政不服審査法による審査請求については、弁護士法72条の制約を受けるため、行政書士が業として行いうるのは法定独占業務たる書類作成にとどまる。
- 成年後見人
- 最近は、法定後見人、任意後見人となる行政書士も増えている。
- 農地法第5条による転用許可申請(但し、第1条の3(官公署に提出する書類の提出手続代理)を「意思代理」と見解している場合のみ。)
[編集] 業務の制限
行政書士は、弁護士法、司法書士法、公認会計士法、税理士法、弁理士法、不動産の鑑定評価に関する法律、社会保険労務士法、土地家屋調査士法、海事代理士法など、他の士業法等で禁じられている書類(裁判関係、登記、税務(不動産取得税など一部を除く)、特許(権利化後の移転手続等を除く)など)を作成することはできない(第1条の2第2項)。
法務局に提出する書類の作成、裁判所に提出する書類の作成については司法書士の業務とされるが、国籍帰化申請は提出先が法務大臣であり法務局は提出窓口でしかないため、司法書士との競合業務とされる(行政先例)。また検察審査会や執行官への差押えや競売申立も裁判所ではなく、それぞれ独立行政庁である検察審査会、執行官あてにすることから司法書士との競合業務である。
- なお、歴史的に社会保険労務士は行政書士から分離したという事情があるため、社会保険労務士制度が誕生した1968年以前より行政書士であった者は社会保険労務士の資格を付与されている。また昭和55年9月1日までに登録した行政書士は、行政書士のままで社会保険労務士の独占業務に関わる申請書等の作成(社会保険労務士法第2条第1項第1号)および帳簿書類の作成(同第2号)を為すことが許されるが、提出代行(クライアントに代わり行政機関への提出を代行すること)及び事務代理(事実行為の代理であるが、書類提出や、クライアントの完成された主張・陳述を代理したり、書面の内容を委任の範囲内で自らの判断で修正すること)はできず、使者(行政契約に属するものは民法の代理もあり)として行政機関に提出することができるのみである。当然、あっせん代理も出来ない。
[編集] 行政書士の義務
- 帳簿の備付及び保存(第9条)。
- 帳簿には、事件の名称、年月日、受けた報酬の額、依頼者の住所氏名、その他都道府県知事の定める事項を記載する(第9条1項)。
- 帳簿は、閉鎖(余白ページがなくなり使用終了)の時から2年間保存する(第9条2項)。
- この規定に違反した者は、30万円以下の罰金に処せられる(第23条)。
- 使用人その他の従業者も同様の義務がある(第19条の3)
- 違反したものは、1年以下の懲役または50万円以下の罰金であるが、告訴がなければ公訴されない(第22条)。
- 依頼を正当な理由なく拒むことが出来ず(第11条)、拒むときは事由を説明しなければならない(規則8条前段)。この規定に違反した者は、30万円以下の罰金に処せられる(第23条)。
- 補助者を置いたときは、行政書士会に届け出る(規則5条2項)。
- 法令または依頼の趣旨に反する書類を作成してはならず、作成した書類には記名し職印を押さなければならない(規則第9条)。
[編集] 行政書士法人
行政法人とは、業務を組織的に行うことを目的として行政書士が共同して設立した法人をいう。
- 行政書士法人の社員は行政書士でなければならない。(第13条の5)
- 行政書士法人は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。(第13条の7)
- 行政書士法人は、その事務所に、当該事務所の所在地の属する都道府県の区域に設立されている行政書士会の会員である社員を常駐させなければならない。(第13条の14)
[編集] 行政書士会
- 会則を定め都道府県知事の認可を受けなければならない(第16条の2)
- 組合等登記令により登記しなければならない(第16条の3)、登記を怠ったときは、代表者が30万円以下の過料に処せられる(第25条)。
- 毎年1回、会員の事務所の所在地等を都道府県知事に報告しなければならない(第17条1項)
- 行政書士として登録を受けたとき、その書士会の会員となる。(第16条の5)
- 会員に対して会員証を交付しなければならない(規則第13条)
[編集] 日本行政書士会連合会
都道府県単位に設立された書士会の上部組織。
- 登録
- 行政書士となる資格を有する者が、行政書士になるには行政書士名簿への登録を受ければならない(第6条)。
- 資格を有しない者が虚偽の申請をし登録させた場合、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる(第21条)
- 登録の取消し(第6条の5)
- 行政書士会の指導および連絡事務をおこなう(第18条2項)
- 資格審査会(第18条の4)
- 委員の任期は、2年である(6項)
[編集] 監督
- 行政書士に対する懲戒は、都道府県知事が行う(第14条)。
- 都道府県知事は、行政書士会につき、報告を求め、または勧告することが出来る(第18条の6)
[編集] 行政書士試験
受験資格は制限なし。試験は11月第2日曜日に都道府県知事が財団法人行政書士試験研究センターに委託して全国47都道府県で行われる。試験科目は業務に関する法令として憲法、民法、行政法、商法、基礎法学があり、業務に関する一般知識として政治・経済・社会、情報通信・個人情報保護、文章理解がある。また平成17年度まで試験科目であった行政書士法、戸籍法、住民基本台帳法、労働法、税法等も一般知識として出題されうる、としている。試験問題は、毎年度4月1日現在施行の法律に準拠して出題されるため平成18年度の試験は5月1日施行だった会社法は出題されないことになっている。
かつては、他の国家資格と比較して難易度は低く、長年法律系国家資格の「登竜門」として扱われてきた(昭和40年代頃には合格率70%程度[1])。しかしながら、「高卒以上」など学歴等による制限の撤廃や、近年の資格人気による受験者急増、法科大学院構想、また資格制度自体の見直し議論があったことなどによる状況変化で、ここ数年で試験内容は著しく難化している。かつては、幅広い分野の法律の基本的な部分を問うものが出題された。しかしここ数年では、幅広いだけでなく、より深い法律知識や論理的思考もかなり要求されている上、一般教養の難易度も年毎に安定していない。平成15年度以降の合格率は2.9%、平成16年度5.3%、平成17年度2.6%と極めて合格率の低い試験となっている。また平成18年度以降に至っては、試験制度の変更があるため合格率の変化が注目される。
なお、平成13年の10.96%と平成14年度の合格率19.23%は、試験センター側の出題ミス等の没問により、一般教養の足切り点の緩和があった為である。
尚、一定の要件の下に無試験で登録を認めるいわゆる特認制度については、国家試験制度の根本に関わる問題であり、能力の担保が不十分であることや、不公平という批判が相次ぎ、司法制度改革が進む中、業務拡大を望んでいる行政書士としては、能力の担保を設定するためにも特認制度の廃止(もしくは科目免除制への移行)を求める声も少なくない。
年度 | 申込者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|---|
平成元年度 | ? | 21,167人 | 2,672人 | 12.62% |
平成02年度 | ? | 22,406人 | 2,480人 | 11.07% |
平成03年度 | ? | 26,228人 | 3,092人 | 11.79% |
平成04年度 | ? | 30,446人 | 2,861人 | 9.40% |
平成05年度 | ? | 35,581人 | 3,434人 | 9.65% |
平成06年度 | ? | 39,781人 | 1,806人 | 4.54% |
平成07年度 | ? | 39,438人 | 3,681人 | 9.33% |
平成08年度 | 43,267人 | 36,655人 | 2,240人 | 6.11% |
平成09年度 | 39,746人 | 33,957人 | 2,902人 | 8.55% |
平成10年度 | 39,291人 | 33,408人 | 1,956人 | 5.85% |
平成11年度 | 40,208人 | 34,742人 | 1,489人 | 4.29% |
平成12年度 | 51,919人 | 44,446人 | 3,558人 | 8.01% |
平成13年度 | 71,366人 | 61,065人 | 6,691人 | 10.96% |
平成14年度 | 78,826人 | 67,040人 | 12,894人 | 19.23% |
平成15年度 | 96,042人 | 81,242人 | 2,345人 | 2.89% |
平成16年度 | 93,923人 | 78,683人 | 4,196人 | 5.33% |
平成17年度 | 89,276人 | 74,762人 | 1,961人 | 2.62% |
申込者数は平成11年度まで4万人程度で安定していたが、「カバチタレ!」の影響で受験者は9万人程度まで増えた。週刊モーニングに「カバチタレ!」が連載開始されたのは平成11年5月であり、翌年に申込者数が1万人程度増えている。ドラマ版「カバチタレ!」が放送されたのは平成13年1月~3月であり、同年に申込者数が2万人程度増えている。平成15年に申込者が大幅に増えている原因は、「カバチタレ!」の影響だけではなく、前年の合格率が高かったことも要因と推測できる。以上のことから「カバチタレ!」の影響の大きさが伺い知れる。
[編集] 資格商法との係わり
前述による知名度の向上と、「弁護士ほどの難関ではない」「らくらく一発合格できる」等の偏った認識により、いわゆる資格商法において行政書士資格講座・通信講座等が見受けられる。
[編集] 参考文献
- 地方自治制度研究会『詳解 行政書士法』(ぎょうせい)
- 兼子仁『行政書士法コンメンタール』(北樹出版)
[編集] 関連団体
- 日本行政書士政治連盟
- 有限会社全行団