小切手法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
通称・略称 | なし |
---|---|
法令番号 | 昭和8年7月29日法律第57号 |
効力 | 現行法 |
種類 | 商法 |
主な内容 | 小切手の方式や支払 |
関連法令 | 商法、手形法、拒絶証書令、小切手法ノ適用ニ付銀行ト同視スベキ人又ハ施設ヲ定ムルノ件 |
条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
小切手法(こぎってほう)とは、小切手について定められている日本の法律である。
小切手法の中には、小切手が為替手形と同様に「支払委託証券」である、という性質を有するものであるということから、手形法の「為替手形」に関する規定と共通するような文言の規定が多数見られるが、逆に、為替手形と異なり、支払人が銀行またはそれと同視すべき金融機関(下記参照)に限られること、また、小切手が現金に代替しうべき支払手段であるという性格を有することなどから、線引小切手に関する規定など、小切手法独自の規定もまた多く見られる。
法令情報に関する注意:この項目は特に記述がない限り、日本の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律の専門家にご相談下さい。免責事項もお読み下さい。 |
目次 |
[編集] 制定の経緯
(編集中)
[編集] 法体系上の位置づけ
小切手法の法体系上の位置づけに関しては、手形法のそれについての議論がそのまま妥当するため、詳しくは「手形法」の項目を参照されたい。
[編集] 小切手法が適用される金融機関
以下に掲げる金融機関は、小切手金の支払人たる資格を有することとなる(小切手法第3条参照)。